医療行為の違法性 どこまでが許されるか
昨日の夜、母が呻き声を出してるので、いつもと様子がおかしい声だったので、起きた。
尿取りバルーン(おしっこを矯めるためのバッグ)に、尿が溜まってない。
おなかを触る。 硬い。やわらかさがない。詰まってるな・・・と判断。
即、尿取りバルーンを取り外す準備をした。
バルーンの装着行為・着脱行為は、本来、医療資格を持った者以外できない。
なので、本来、これをすれば、私は、罰せられる。
だけど、法律の中で、要介護者の「家族」は、「空気」「大気」的存在に例えられるので、「空気がしたこと」「大気がしたこと」は、罪を問われない。
着脱したら、一気に、尿があふれ出してきた。
この寒い時期は、詰まり安くなるので、かなりの注意が必要。
在宅介護では、医療資格がなくても、医療行為をしなければいけない。
たとえば、痰の吸引、バルーン交換、胃ろうの装着、テキ便などが上げられる。
これは、介護を経験したことのない人にはわからないかもしれないけど
これらの医療行為は、ヘルパー資格がある人は、出来ません。
すれば、捕まります。
違法行為になるから。
毎年、法の改正が行われている介護制度で、去年から、痰の吸引と胃ろうの装着までは、介護ヘルパー資格のある者に、適切な指導を受けてもらった後に、してもらってもよいという許可が与えられることになった。
だけど、実際は、細かいとこまで含めて?の法改正になってはいない。
たとえば、胃ろうの装着だけど、「胃ろう器具の装着のみ」であって、「内容物を入れる行為」「内容物を落とす速度」は、違法行為になる。
なので、在宅では、こうなる。
たとえば、ヘルパーさんを雇う。
「母の食事は、胃ろうなので、ヘルパーさん、よろしくお願します」
「装着までは完了しました。」と、報告がくる。
「内容物を入れることは、娘さんのほうでお願いします。」
「なんでですか?そこまでやってくれたのに、どうして、付けるだけなんですか?」
「これ以上の行為は、違法となるので、介護資格しかない私には、できないんです」
意味ねーじゃん・・・、家に戻るしかなくなる。
法は、毎年改正されます。
痰の吸引は、違法であっても、目の前で、死に掛けているのに、
違法だから、医療行為はできない。なんて、言ってられません。
去年は、この二点と介護度の判定基準が変わりました。
今年は、また、それをさらに、細かく指定。
トップは、現場を見て来いと!
卓上で、決めてんじゃねーよ!
はっきりいって、上は、腐ってるんで、使い物になりません。
人の命を助ける行為が、違法性があるか、ないかで、問われる。
馬鹿げてます。