医療行為の違法性 どこまでが許されるか

昨日の夜、母が呻き声を出してるので、いつもと様子がおかしい声だったので、起きた。

尿取りバルーン(おしっこを矯めるためのバッグ)に、尿が溜まってない。

おなかを触る。 硬い。やわらかさがない。詰まってるな・・・と判断。

即、尿取りバルーンを取り外す準備をした。

バルーンの装着行為・着脱行為は、本来、医療資格を持った者以外できない。

なので、本来、これをすれば、私は、罰せられる。

だけど、法律の中で、要介護者の「家族」は、「空気」「大気」的存在に例えられるので、「空気がしたこと」「大気がしたこと」は、罪を問われない。

着脱したら、一気に、尿があふれ出してきた。

この寒い時期は、詰まり安くなるので、かなりの注意が必要。

在宅介護では、医療資格がなくても、医療行為をしなければいけない。

たとえば、痰の吸引、バルーン交換、胃ろうの装着、テキ便などが上げられる。

これは、介護を経験したことのない人にはわからないかもしれないけど

これらの医療行為は、ヘルパー資格がある人は、出来ません。

すれば、捕まります。

違法行為になるから。

毎年、法の改正が行われている介護制度で、去年から、痰の吸引と胃ろうの装着までは、介護ヘルパー資格のある者に、適切な指導を受けてもらった後に、してもらってもよいという許可が与えられることになった。

だけど、実際は、細かいとこまで含めて?の法改正になってはいない。

たとえば、胃ろうの装着だけど、「胃ろう器具の装着のみ」であって、「内容物を入れる行為」「内容物を落とす速度」は、違法行為になる。

なので、在宅では、こうなる。

たとえば、ヘルパーさんを雇う。

「母の食事は、胃ろうなので、ヘルパーさん、よろしくお願します」

「装着までは完了しました。」と、報告がくる。

「内容物を入れることは、娘さんのほうでお願いします。」

「なんでですか?そこまでやってくれたのに、どうして、付けるだけなんですか?」

「これ以上の行為は、違法となるので、介護資格しかない私には、できないんです」

意味ねーじゃん・・・、家に戻るしかなくなる。

法は、毎年改正されます。

痰の吸引は、違法であっても、目の前で、死に掛けているのに、

違法だから、医療行為はできない。なんて、言ってられません。

去年は、この二点と介護度の判定基準が変わりました。

今年は、また、それをさらに、細かく指定。

トップは、現場を見て来いと!

卓上で、決めてんじゃねーよ!

はっきりいって、上は、腐ってるんで、使い物になりません。

人の命を助ける行為が、違法性があるか、ないかで、問われる。

馬鹿げてます。